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事業承継をする際、目先だけのことを考えて自社株を分けたら失敗してしまった事例を解説します。
自社株の分け方に失敗してしまった!という方は、手遅れになる前に至急ご相談を!
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🔽この動画のあらすじ
自社株を子どもに相続させることは、株が分散する最大の原因です。
「我が家は大丈夫!」と思っていても、思わぬリスクがあります。
例えば、以下のようなことが実際にありました。
奥様亡き後、先代は子どもたち(兄弟)に仲良く会社を盛り立ててほしい!という思いで、遺言書を作成しました。その遺言書の内容は、
【長男(社長)を次男(専務)に自社株を相続させる】
というものでした。
先代亡き後、先代の思い通り、兄弟は助け合いながら会社を経営しました。
ところが、そんな中、専務が事故にあい、突然亡くなってしまいました。
専務は結婚していますが、子どもはいませんでした。
専務は万が一のことを考えて、生前遺言書を作成していました。
その内容は、
【財産のすべてを妻に相続させる】
というものでした。
自分に万が一のことがあれば、兄である社長も相続人になるのですが、経済的に困るのは妻である、と考えた末の遺言書でした。
そのため、当然ながら専務が持っていた自社株も専務の妻に相続されることになりました。
ここまでは特に問題ないのでしょうが・・・
専務の妻のご両親はすでに他界しています。
今後、専務の妻が亡くなった場合、相続人はこの妻の兄弟となります。
もちろん自社株も相続されることになります。
そうなると、社長にとって全くの他人が株主として名を連ねることとなり、安定した経営が難しくなることが想定されます。
と言いますのも、自社株には「財産権」と「経営権」の2つの権利が発生するからです。
財産権とは、配当をもらえたり、自社株を買い取ってもらえる権利のことです。
経営権とは、株主総会での議決権のことで、この議決権シェアが大きければ大きいほど、経営に関することを株主総会で決定することができます。
また、この兄弟から自社株を集めるのは交渉ごとであり、一旦分散してしまった自社株を集めるのは困難な場合が多いです。
今回のような場合、どうすれば良かったのでしょうか?
すでに専務の妻が自社株を所有しているため、買い取りや贈与等で社長側に自社株を渡してくれるようお願いすることが必要です。
このようなことにならないためにも、専務の生前中に専務から自社株を買い取ったり、自社株については遺言で兄である社長に渡すようお願いをする必要があります。
そもそも、先代が自社株を専務にも相続させる、という遺言をしなければこのようなことにはなりませんでした。先代としては兄弟ともに会社に入っているので、自社株も2人に渡さなければいけないと考えた末かもしれません。
とは言え、自社株の分け方については、将来どうなるのか?と先々まで考える必要があります。なぜなら、一旦株が人の手に渡ると、後継者である社長は「お願い」することしかできず、確実に取り戻す手段はないのです。
もし、財産として平等に分け与えたいのであれば、自社株以外でバランスを取ることを考えなければなりません。例えば、自社株の代わりに現金や上場株式等が考えられます。
財産の分け方を考える場合、実務的には細かな検討事項があります。
また、財産状況や株主構成、会社の状況によって望ましい方法はケースバイケースで異なりますので、ご留意ください。
事業承継をする際、目先だけのことを考えて自社株を分けたら失敗してしまった事例を解説しました。
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🔽解説者プロフィール
村井 克行
アタックスグループ パートナー
アタックス税理士法人 代表社員COO 税理士
アタックスグループ入社以来、長い歴史をもつ税務部門において、「会計税務の知の集結と事例の体系化」を確立すべく立ち上げた、「ナレッジセンター室長」を務めた後、現在は、組織再編や相続対策など、最新の税法・会社法の知識を生かした永続企業のための総合的な支援業務に従事。その実務家としての誠実で緻密な仕事ぶりは、多くのクライアントやオーナー経営者から、高い評価を得ている。また、講演、執筆の依頼も多く、専門的な用語を、平易な言葉で分かりやすく解説することにおいても定評がある。
🔽会社概要
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 西浦道明
■資本金 3億5800万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町1-105
■TEL 03-3518-6363/FAX 03-3518-6366
■事業内容 税理士法人、経営コンサルティング
https://www.attax.co.jp/