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事業承継税制で税金免除?

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事業承継税制について、解説しています。

税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは!
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、事業承継税制についてお話を致します。
このルールを知って活用すれば、
自社株式を後継者が取得するときの
相続税や贈与税の納税猶予が受けられ、
しかも条件によっては、
納税自体を免除することも可能です。
では、まず、事業承継税制の概要をご説明致します。
事業承継税制では、
先代経営者から後継者に自社株式を贈与するとき、
本来なら後継者が納付すべき贈与税の支払いが猶予されます。
さらに、贈与者である先代経営者が死亡した場合には、
猶予されていた贈与税が全額免除となります。
また、自社株式を後継者が相続したときも、
次の後継者への相続まで、
自社株式に相当する相続税の支払いが猶予されます。
そして、実際に次の後継者へ自社株式を相続すると、
猶予されていた相続税が全額免除となります。
それでは、なぜこのような税制が誕生したのでしょうか。
中小企業の後継者への事業承継には、
自社株式の贈与や相続に伴う税金の問題がありました。
上場していない会社の株式の評価額は、
その会社の規模で計算方法が変わります。
主に配当、純資産、利益などから計算されるのですが、
業績が順調に上がっている企業では、
評価額が非常に高くなることがあり、
後継者に多額の税負担が生じることが
事業承継の障壁となっていました。
この問題を解決するために、2018年度の税制改正で、
それまでの事業承継税制が大幅に変わりました。
どのように変わったのかというと、
まず、複数人への承継が可能になりました。
それまでは1名の後継者にしか納税の猶予はありませんでしたが、
新しい制度では、最大3人まで納税の猶予が適用されます。
それから、贈与や相続後、
5年間は雇用の8割維持が条件だったのですが、
このルールが弾力化し、満たせなければ、
その理由を記載した一定の書類を
都道府県に提出するなどの対応で、
納税の猶予を続けられることになりました。
ただし、新しくなった事業承継税制を使うには、
2023年3月31日までに、
事業承継に関する特例承継計画を策定し、
認定経営革新等支援機関による所見を添えて、
都道府県知事に提出する必要があります。
贈与や相続自体は、
2018年1月1日から2027年12月31日までの
10年間のものが対象ですので、まずは、
この特例承継計画の提出期限に注意が必要です。
ちなみに、税理士法人・都心綜合会計事務所は、
認定経営革新等支援機関の認定を受けております。
事業承継や相続のことなら、
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#事業承継税制#税金免除#納税猶予