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事業承継に持株会は「使える」手法 #1 持株会と持株会社は大違い。この2つの主な違いは? 持株会は「使える」手法。荒っぽくザックリ説明

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高橋秀彰総合会計士事務所
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この動画に関連する法令等には
非常に込み入った多数の例外規定がありますが
動画内では分かりやすさを優先し、
細かな例外規定の説明を省略しています。
実務運用にあたっては
必ず専門家に相談してください。

法令等は動画投稿時の法令等を基本にしております。

なお、動画中の意見にわたる部分については
投稿者の個人的見解であることをお断りしておきます。