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兵庫県の姫路市で2代目として税理士をやってます毛利です。
今日は、「税理士が教えたくない事業承継税制」というお話をしたいと思います。
結論とすると、めちゃくちゃメリットのある制度なので、是非活用しましょう!です。
まず、はじめに、事業承継とは大枠で言うと会社を継ぐことなんですが、
皆が頭を悩ませているのは、株の相続の問題であることがほとんどです。
自社株であっても、年々利益が溜まっていれば、しっかりと価値があって、
相続が発生したらしっかり相続税がかかってくる。
だから皆どうしようと悩んでるわけですね。
これが足かせになって、日本の事業承継が進まないので、自社株にかかる相続税
(贈与税)は、猶予(将来的に免除)しますという制度を作りました。
税金問題が解決するので、めちゃくちゃ画期的な制度です。
が、デメリットがあります。
①猶予なので、取り消される可能性がある
②後継者死亡時まで、継続届出書を出し続ける必要がある
税理士側すると、取り消されるリスク考えると
めっちゃ嫌な制度なんですよ。
本音ではうちでもやりたくない。
でも、メリットが大きいから、基本勧めてます。
大切なのは「どういう時に取り消されるのか」です。
①自社株を売却した
②資産管理会社になった
③継続届出書を出し忘れた など
大きなところで言うと、これです。
普通にやってれば、自然にクリアできるやつばっかりです。
どうしても取消リスクが怖すぎて、早い段階でNOにしてしまい
そうなんですけど、自社に置き換えたときには具体的にどうなったら
取り消されるのかまで見て、判断することをお勧めします。
これこそ、税理士抜きでは難しいので、まず税理士さんにご相談ください。
うちでも相談に乗れますが、お客さんと二人三脚でやっていくものなので、
実際にGOするとなったら顧問契約を条件とさせていただきます。
以上!
以上!
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