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【非上場株式 相続対策】会社の規模を変えると株価が変わる?

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非上場株式の相続について合併をつかった一般的な相続対策を解説します。

この対策は、自社株対策の内の株価対策と、相続対策の内の財産圧縮に関連する対策方法となります。

先代が持っている2つの会社の規模がそれぞれ中会社であったとします。中会社ということは、相続税評価は折衷方式(類似業種比準方式と純資産方式を掛け合わせた方法)で評価することになります。一般的には純資産価額よりも類似業種比準方式の方が低くなります。
この2つの会社を合併し、会社規模が大会社になりますと、相続税評価は株価の安い類似業種比準方式になります。よって、先代が持っている自社株の株価が引き下がります。

留意点として、合併する場合には適格・非適格といった法人税の視点を検討する必要があります。非適格に該当した場合、吸収される側の含み益を認識しなくてはなりません。よって法人税がかかってきます。
また、税率がの視点だけでなく、風土の違う2つの会社を1つの会社にしても良いのか?経営的な判断も会社合併には必要となります。

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【解説者プロフィール】
村井 克行
アタックスグループ パートナー
アタックス税理士法人 代表社員COO 税理士

村井 克行 (むらい かつゆき)

アタックスグループ入社以来、長い歴史をもつ税務部門において、「会計税務の知の集結と事例の体系化」を確立すべく立ち上げた、「ナレッジセンター室長」を務めた後、現在は、組織再編や相続対策など、最新の税法・会社法の知識を生かした永続企業のための総合的な支援業務に従事。その実務家としての誠実で緻密な仕事ぶりは、多くのクライアントやオーナー経営者から、高い評価を得ている。また、講演、執筆の依頼も多く、専門的な用語を、平易な言葉で分かりやすく解説することにおいても定評がある。

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