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講師:高田 祐一郎氏
~節税効果が大きい持株会社で事業承継税制を使う方法~
持株会社は特定資産が多いため、事業承継税制が使えるか不安に覚える方も多いかと思います。しかし、純粋持株会社は事業承継税制を使うことに問題がない場合がほとんどです。また、子会社に不動産を貸し付け、不動産賃貸会社を兼ねている持株会社でも、調整次第で適用可能なので検討が必要です。本商品では、その具体的な手法を事例で解説いたしました。
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